消防法第8条及び火災予防条例第55条の3では一定規模以上の建物に対し火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるなど防火管理の実施を義務付けています。そのためには管理権原を有する者が一定の資格を有する者から防火管理者を定め、必要な業務を行わせなければなりません。
→防火管理の基礎知識
防火管理者になるには、まず講習を受講し、資格を取得することが必要です。
渋谷消防署では、以下の日程では乙種防火管理講習を実施します。受講できるのは以下@及びAの条件をすべて満たす方です。
@ 渋谷区内にある防火管理義務対象物に存する乙種の資格で選任が可能な事業所で防火管理者 として選任される予定の方。 A 受講後、防火管理者として速やかに届出ができる方 |
上記以外で受講を希望される方は、こちらから講習会場や講習日程等を確認してください。
→防火・防災管理講習日程案内
令和5年度 渋谷消防署にて実施される講習日程※渋谷区内の建物等で乙種防火管理者として選任される方が対象です。 |
種別 | 講 習 実 施 日 | 受講人員 | 受 付 期 間 |
乙 | 令和6年6月4日(火) | 20名 | 令和6年4月1日(月)午前8時30分〜 令和6年5月28日(火) |
※定員になり次第 締め切ります。 |
○講習時間
午前9時00分〜午後4時00分(午前8時20分開場)
○講習会場
渋谷消防署本署 5階 大会議室(渋谷区神南1−8−3)
○講習で使用するもの
講習テキスト(テキスト代1900円) ※当日会場で販売します。
○受講申請について
1 場所 渋谷消防署及び渋谷区内の各消防出張所
2 受付 平日の午前8時30分から午後4時30分まで
(申込締め切り日は、講習開催日の7日前まで)
3 申込み 受講希望者は、消防署・各消防出張所に準備してある
「防火・防災管理講習受講申請書 」に必要事項を記入し、郵送又は来署により
申請をして下さい。なお、電話等による予約はできません。
○講習当日の持ち物
1 受講票、筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム)、
身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの
に限る。)、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード、
在留カード、特別永住者証明書のいずれか一点、
又は健康保険証及び氏名等が記載されている公の機関等が発行した
写真付きの資格証明書(注)の二点に限ります。
※受講申請後に氏名等が変更された場合は、新旧の判る公的な身分証明書
が必要です。
2 防火管理者選任(解任)届出書(記入済みのものを正副2通※)
3 消防計画作成(変更)届出書(消防計画の内容を含め記入済みのものを正副2通※)
※ 講習当日に準備できない場合は、後日、速やかに届出してください。
○講習当日の留意事項
1 受付で番号指定された座席に座ってください。
2 遅刻、早退した場合は講習修了とは認められません。
3 駐車場はありませんので車両での来場はできません。
4 食堂施設や自動販売機はありません。飲食は休憩時間中のみ講習会場内で可能です。
また、ゴミはお持ち帰りください。
5 修了証交付時に身分証明書で本人確認を行います。
6 喫煙場所はありませんので、ご了承ください。
7 講習のすべての科目終了後、講習の理解度を確認するために効果測定を行います。
○防火管理者選任届出等について
1 講習の最後の効果測定で基準点以上の方に乙種防火管理講習修了証を交付します。
2 講習を修了し、資格を取得した後は、防火管理者選任(解任)の届出が必要になります。
講習を修了したのみでは、防火管理者の選任手続きが 完了したことにはなりませんのでご注意ください。 資格取得後、速やかに防火管理者選(解)任届を届出しましょう。 |