住宅用火災警報器
設置義務化
- 平成22年4月1日から、すべての住宅及び共同住宅において住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
- 未設置の住宅は法令違反となります。
設置対象となる住宅は?
- 戸建および店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅(自動火災報知設備の設置義務がない建物)。
- 床面積ならびに階数、軒高等は問いません。
どこに設置するの?
- すべての部屋、台所、階段に設置義務があります。
- 浴室、トイレ、納戸等は含まれません。
- 設置例:2階建住宅の場合
どう設置するの?
※不明な場合は、消防署にお問合せください。
どんな種類があるの?
- 感知方法による分類〜煙式、熱式、ガス漏れとの複合
- 電源による分類〜電池式(2年〜10年)、AC100V式
- 取付位置による分類〜天井、壁、天井・壁両方
取付け方や点検方法は?
- 特別な資格は必要ありません、しかし、配線工事は電気 工事士でなければ実施できません。
- 業者による点検の必要はありません。
普段から、点検ボタン等で点検してください。