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>違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度
建物の立入検査によって把握した消防関係法令違反の情報を提供することで、都民の皆様自らが建物の利用について判断できるようにするための公表制度が、火災予防条例の一部改正によって創設され、平成23年4月1日から運用がスタートしました。
東京消防庁ホームページ「違反対象物の
公表制度について」は、こちら
公表の対象となる建物は?
消防用設備等のうち
屋内消火栓設備
、
スプリンクラー設備
又は
自動火災報知設備
の
未設置
による設置義務違反のある建物。
防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等における、同一の関係者による
防火管理
もしくは
消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反
のある建物。
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