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東京消防庁成城消防署火災後の手続き

火災後の手続き

このページは、火災による被害を受けられた方が必要となる手続き等について参考としてまとめたものです。

1 火災調査とは

成城消防署では、火災の原因や損害等を調べ、今後の火災予防対策等に役立てていますので、ご協力をお願いします。
火災現場は、火災調査が終了するまでは立ち入らないで下さい。焼けた物の片付けは調査終了後にお願いします。また、調査現場における調査員の質問には、正確に答えて下さい。

2 火災調査の後での注意点

焼け跡及びその周辺は、通常の場所と異なり、予見できない事由による二次被害等事故発生の危険がありますので、ご自身で引き続き監視・警戒を行い、異常な事象に気付かれたときは、速やかに成城消防署(03−3416−0119)、千歳出張所・烏山出張所又は「119番」に通報して下さい。
焼損したものの落下防止に努めてください。

3 り災申告について(消防署へ提出)

(り災申告書とは)

「り災申告書」には「不動産り災申告書」「動産り災申告書」及び「車両・船舶・航空機り災申告書」があります。 火災調査時等にお渡ししますので、速やか(り災した日から概ね7日以内)に指定された場所(成城消防署または千歳出張所・烏山出張所)に提出して下さい。

(重要)

なお、代理人が申請する場合は委任状が必要です。また、申請人の配偶者、同居親族及び血族二親等の方が申請する場合、申請人との関係を確認する必要があるため、保険証や戸籍抄本等の確認できるものを持参してください。

4 り災証明書の発行について

「り災証明書」は、各種届出や証書などの再交付申請等をする際に必要となる証明書で、消防署が発行するものです。

証明書の申請は、印鑑が必要です。 (印鑑が焼失した場合等は、サインで申請できます。)
※ り災証明書の発行は、「3 り災申告書の提出」と合わせて行うことができます。

(受付時間)
平日の午前8時30分から午後5時15分 (なるべく、午後4時30分までには来署してください。) なお、日・祭日、土曜日は発行できません。

(り災証明書が必要とする主なケース)

※ り災証明書が必要かについては、各機関の窓口に問合せてください。

5 その他(案内)

焼損した物等を処分する場合は、下記に連絡・相談してください。

砧清掃事務所
(住 所)世田谷区八幡山二丁目7番1号
(TEL)03−3290―2151

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