ここでは、どのようなものが防炎物品に該当するのか、よくある質問をまとめています。
ボクは15階建てマンションの1階に住んでいるんだけど、防炎物品を使用しなければいけないの? | |
はい、そうです。 住んでいる階数に関わらず、高層マンション(おおむね11階建て以上の建物)にお住まいの方は該当です。 | |
畳は、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
いいえ、非該当です。防炎物品でなくても大丈夫です。 | |
2平方メートル以下のじゅうたん等は、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
いいえ、非該当です。防炎物品でなくても大丈夫です。 | |
2平方メートル以下のじゅうたん等であれば、いくつ合わせて使用しても防炎物品でなくてもいい? | |
防炎物品に該当します。2平方メートルを超えた時点で、防炎物品とする必要があります。 | |
壁にかけた装飾用のじゅうたんは、防災物品じゃなきゃだめ? | |
いいえ、非該当です。じゅうたんと称するものであっても、床に敷いて使用していない場合は、じゅうたん等としての規制の対象外です。 なお、壁に掛けた装飾用じゅうたんは、カーテンとしての規制の対象になりますが、美術工芸的なものは、規制の対象外です。 | |
屋上に敷いた人工芝は、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防炎物品とする必要があります。 | |
じゅうたん等の下敷き材は、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
いいえ。防炎物品とする必要はありません。 | |
床に貼りつけたカーペットは、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
合成樹脂製床シート(一般的にいうPタイル)以外のものについては、床にのり付けされるものであっても床そのものにならないので、じゅうたん等に該当し防炎物品としなければなりません。ただし、フロック・カーペット及びコード・カーペットの接着カーペットについては、工事施工段階で接着されれば防炎対象物品には該当しません。 | |
プラスチック製ブラインド、木製ブラインドは、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
いいえ、非該当です。防炎物品でなくても大丈夫です。 | |
布製ののれん、装飾幕、紅白幕等で、下げ丈がおおむね1m以上のものは、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防炎物品とする必要があります。 | |
玄関の外に、下げ丈1m以上ののれんを下げる場合は、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防火対象物のポーチ、バルコニー等の外気に開放された部分も規制を受ける防火対象物に含むとされているので、防炎物品とする必要があります。 | |
エレベーターの床、壁の内面保護等のための敷物等で2平方メートルを超えるものは、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防炎物品とする必要があります。 | |
室内装飾のため壁に沿って下げられている布製のものは、防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防炎物品とする必要があります。 | |
仕切りに用いられる布製のアコーデオンドア、衝立ては防炎物品じゃなきゃだめ? | |
はい、そうです。防炎物品とする必要があります。 | |
海外の防炎性能試験で認められたものは、国内でも防炎物品として扱ってもいいですか? | |
いいえ、国内で防炎物品として使用することはできません。 |