東京消防庁<青梅消防署><住宅用火災警報器の設置>
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| ● 火災予防条例(昭和37年3月31日東京都条例第65号)の一部が改正されました (青梅市では東京都の火災予防条例が適用されます。) |
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| 現行の条例第55条の5の4では、新築・改築住宅に住宅用火災警報器の設置を義務付けていますが、条例改正後、平成22年4月1日からは、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。 「家族の命を守るために」住宅用火災警報器を早く設置するようにしてください。 |
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| ● どうして住宅用火災警報器を設置するの? | |||
| <火災を早く発見できるから!> 火災で亡くなる方の8割が、住宅火災から発生しています。そのうち4割の方が火災に気づくのが遅れたためです。 住宅用火災警報器を設置することで火災になったとき、早く気づくことで、早い消火・避難ができ、尊い命や財産を守ることができます。 |
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| ● 家のどこに付ければいいの? | |||
| <全部の部屋、台所、階段部分です!> 一度に何箇所も設置できない場合は、危険と思われる部屋から順次付けていきましょう。 (部屋には浴室・トイレ・洗面所・納戸などは含まれません) |
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| ● どこで買えばいいの? | |||
| <消防設備業者やホームセンター等で販売しています。> 購入する際は、以下のマークが付いているものを目安に購入しましょう。 |
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| ※ NSマークは日本消防検定協会の鑑定に適合しているマークです。 | |||
| ● 住宅用火災警報器の奏功事例の紹介はこちらから | |||
(東京消防庁ホームページへのリンク)PDFファイル67KB |
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● 悪質な訪問販売等に注意しましょう! (条例改正に便乗し、一般家庭をターゲットにした悪質な訪問販売等が発生する危険があります。) |
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| 「消防法令等が改正され、住宅用火災警報器の設置と点検が義務付けられたので購入してほしい」などと、消防職員のような服装で、消防職員のふりをして販売をする訪問販売に注意しましょう。 消防職員が訪問販売をすることは絶対にありません。 |
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「あやしい」と思ったら ● 安易に契約書等にサインしないようにしましょう。 ● はっきり断りましょう。 ● 消費者相談室や消防署に連絡してください。 (青梅市消費者相談室 電話番号 0428−22−6000<相談専用>) ★ 住宅用火災警報器は契約日から8日以内ならクーリングオフが可能です。 |
住宅用火災警報器に関する詳しい内容はこちらから (東京消防庁ホームページへのリンク) |
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