
住宅を新築・改築する建築主は、
住宅用火災警報器を設置する

新築・改築の設置は・・・
・住宅として使用する部分の
床面積が10平方メートル以上
・住宅の各室・台所・階段に設置
台所など、火災以外で煙が出る場所は、熱感知器が、それ以外の場所では煙感知器が適しています。
コンセントから直接電源をとるコード付きのものや、配線工事が必要なもの、電池を使用するものがあります。 |
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すべての都民は、住宅の
防火性能向上に努力

住宅用火災警報器を含めて・・・
・過熱防止装置付ガステーブル
・住宅用スプリンクラー設備
・建物構造の不燃化
消火器や簡易消火具は各部屋の出入口など取りやすい場所に配置しましょう。
防災製品は寝具、カーテンのほか、車両カバーなどに使用すれば、火災を防ぐことができます。新築や改築の際は建物を不燃化しましょう。 |
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☆防災設備取扱店で購入できます。(消防署や消防署員が販売することはありません。)
☆次のマークを目安にしてください。
[日本消防検定協会 鑑定マーク]
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*住宅防火対策推進協議会のホームページに全国の販売店が掲載されています。
http://www.jubo.go.jp/
*(社)日本火災報知機工業会(03−3831−4318)で教えてくれます。
