平成22年4月1日から、すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。 ※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となります。
トイレやお風呂、洗面所などを除く全ての部屋、台所、階段の部分に設置が必要です。 また、新築・改築時に住宅用火災警報器を設置した建築主は、管轄の消防署へ「住宅用火災警報器設置届」を提出することが義務付けられています。
原則として煙を感知するもの(煙式)を設置してください。 ただし、台所などで火災以外の煙を感知してしまうおそれのある場所には、熱を感知するもの(定温式・熱式)を設置することもできます。