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西東京市内の住宅に、訪問販売員が訪れ「消防法令が改正された。消防法で義務付けられている。」といって、ホームセキュリティー一式の販売契約をさせられた案件がありました。
契約内容を確認すると、ドアセンサー、窓センサーの他「煙センサー」とあり、検定をうけた「住宅用火災警報器」ではありませんでした。なお、早い時期に消防署に問合せがあったことから、クーリング・オフの手続きをとり、事なきを得たものです。
なお、消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。高額な金額を要求するなど少しでもおかしいな?と思ったら西東京消防署へご相談下さい。 |