民泊について
消防署への手続きについて
- 墨田区保健所生活安全課で事前相談をする。
- 「様式4事前相談記録書」に1の相談により確認した「家主居住型・不在型の区分」、「宿泊室面積」を記入し、開設する地区を担当する消防署または出張所で事前相談を行う。
- 消防法上の用途が5項イになった場合は、住宅宿泊事業法の届出と並行して、消防署に工事や使用の前に必要な届出をする。
- 消防署の検査を受け、検査結果通知書の交付を受ける。
民泊に関する相談について
民泊に関する相談については、開設を計画している 地域を担当する消防署・出張所にご相談ください。
民泊に関するリンク集