|
突然、来訪した設備会社から、「古い消防用設備だから取り換えたほうがいい。今、契約すれば安くする。」と言われ、その場で工事を依頼し、結局、一般的な料金より割高な額を請求された事案があります。
消防署では、消防設備士が行う工事の適否に関しては、設備会社等に指導を行いますが、料金に関しては依頼者と設備会社の契約であり、当事者がお互いに納得して契約する必要があります。
建物所有者、防火管理者が不在の時に、事務員、家族など、設備の点検等の契約に関して把握していない方が対応するのは危険です。『今なら安くする。』という甘い言葉に十分注意してください。
突然来訪した業者にその場で工事等を依頼するようなことは避け、数社から見積もりを取るなど、よく調べてから契約することをお勧めします。
建物所有者、防火管理者の方も、平素から情報の共有化を図るなど、トラブル防止策を講じてください。
なお、突然来訪する業者の中には、法的に取り換える必要がなく機能も維持管理されている設備の取り換えをすすめることがあります。こういう問題については、消防署に相談してください。
また、料金等のトラブルが起きた場合は、消費者生活センター等に相談することができますが、合わせて消防署にも情報提供してください。
契約前に必ず確認!!
1 その工事、点検は本当に必要ですか?
法令等で定められている点検なのか、設置が義務付けられている設備なのかを確認しましょう。
2 設備業者から説明はありましたか?
漏電火災警報器を設置する場合は、建物関係者は火災予防条例第58条の2により消防用設備等の設置計画届出を、工事に着手する10日前までに行う必要があります。
3 漏電火災警報器を設置した場合には、火災予防条例第58条の3により建物関係者は消防用設備の届出を、工事完了日から4日以内に行う必要があります。
4 設備業者から説明はありましたか?
消防用設備等を点検した場合には、消防法第17条の3の3により、半年に1回の機能点検、1年に1回の総合点検を実施する必要があり、建物関係者は点検結果を消防署に3年に1回(建物が特定用途防火対象物の場合は1年に1回)報告する必要があります。
5 設備業者は身分を明らかにしていますか?業者名を確認しましょう。
6 どのような工事や点検を行うのか納得のいく説明はありましたか?
7 その場で契約や支払いを求められていませんか?
契約は他の設備業者の見積もりをとるなど充分考えてから行い、その場では支払いをしないようにしましょう。
8 不審に思ったらその場で断り、消防署に連絡してください。
当庁では、消防設備業者が消防用設備・機器の維持管理状況を欠落させるなどの悪質な工事、整備、点検又は販売(「火災予防上不適当な行為」)を禁止しており、「火災予防上不適当な行為」を行い、指導勧告に従わなかった業者については業者名を東京消防庁ホームページで公表しています。
⇒詳しくはこちら(東京消防庁ホームページ 公表・報告へ) |
|