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予防課
| 消防署・消防出張所が申込窓口となる試験・講習等の一覧 | ||||
| 講習名称 | 根拠法令 | 概要 | 対象者 | 受講期限 |
| 防火 ・ 防災管理新規講習 | 消防法施行令 第3条・第47条 |
甲種防火対象物の防火管理者になるための講習(消防法第8条第1項) | 東京消防庁管轄区域にある防火管理義務対象物の防火管理者として選任される予定のある方 | − |
| 乙種防火管理者講習 | 消防法施行令第3条 | 乙種防火対象物の防火管理者になるための講習(消防法第8条第1項) | ||
| 甲種防火管理再講習 | 消防法施行規則 第2条の3 |
収容人員が300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者を対象とする再講習(消防法施行令第4条の2の2第1項第1号) | 再講習義務のある防火管理者として選任されている方。 | 5年以内ごと |
| 防災管理新規講習 | 消防法施行令 第47条 |
防災管理該当対象物の防災管理者になるための講習 | 東京消防庁管轄区域にある防災管理義務対象物の防災管理者として選任される予定のある方 | 防災管理者として選任されている方で5年以内ごと |
| 自衛消防技術試験 | 火災予防条例 第62条の4 |
火災予防条例第55条の5第1項に規定する一定規模以上の防火対象物には、左記の資格を有する方を自衛消防活動中核要員として配置する。 | 自衛消防技術試験合格者として自衛消防活動中核要員となる方 | − |
| 消防設備士講習 | 消防法 第17条の10 |
消防設備士が受講しなければならない講習 | 免状を交付されている方(従事していなくても受講の義務があります。) | 免状の交付を受けた日から2年以内、以後5年以内ごと。 |
| 消防設備士免状の書換え ・ 再交付等 | 消防法施行令 第36条の3〜6 |
免状交付日から10年以内ごとの写真の書換え。 免状の記載事項に変更があった場合。 免状を亡失・汚損してしまった場合。(東京都知事が交付した免状のみ。) |
左記に該当する方 | 10年以内ごとの写真の書換え。 |
| 危険物保安講習 | 消防法 第13条の23 |
危険物取扱者で製造所等において、危険物の取扱い作業に従事している方は受講しなければなりません。 | 危険物取扱者で製造所等において、危険物の取扱い作業に従事している方または従事していなくても希望する方 | 継続して従事して3年以内ごと。再度従事して1年以内。 |
| 危険物取扱者免状の書換え ・ 再交付等 | 危険物の規則に関する政令 第32条〜35条 |
免状交付日から10年以内ごとの写真の書換え。 免状の記載事項に変更があった場合。 免状を亡失・汚損してしまった場合。(東京都知事が交付した免状のみ。) |
免状を交付されている方 | 10年以内ごとの写真の書換え。 |
| その他の講習や資格試験については、ご案内の配布のみとなりますので、お近くの消防署・消防出張所へお問い合わせください。 | ||||
| 優良防火対象物認定表示制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度の概要について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火対象物におけるすべての管理権原者からの申請に基づき、消防署が審査・検査した結果、認定基準に適合している場合には、優良な防火対象物として認定される制度です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象となる対象物(申請できる防火対象物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火管理者を選任する必要が有る建物 (建物の使用用途にも異なりますが、収容人員が30人または50人以上の防火対象物) |
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| 優良防火対象物認定証及び表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火上優良な防火対象物として認定を受けた防火対象物には、優良防火対象物認定証を表示することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 認定に係わる審査項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【法令関係の適合状況】 |
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| 認定・不認定の通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防署長は、認定・不認定の結果を、通知書により、申請者に通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良防火対象物の公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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消防署長が申請に基づき審査・検査等を行い、優良な防火対象物として認定した場合には次の方法で公表します。 公表する内容については、「名称」・「所在地」・「認定年月日」・「認定番号」・「その他」です。 |
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| 認定の失効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の場合には、認定の効力を失います。 ○ 認定を受けてから2年が経過した場合。 継続して認定を受けたい場合には、失効する約2ヶ月前に認定の消防署へ相談していただき、再申請の手続きを行ってください。 ○ 申請者が変更になった場合 申請者が変更になった場合は、速やかに「優良防火対象物申請者変更届出書」を消防署長に届出してください。 |
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| 認定の取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の場合には、認定を取り消しします。 ○ 偽りや不正な手段により認定を受けたことが判明した場合。 ○ 認定基準に適合しないことが判明した場合。 ○ 消防法令違反をしたことにより命令を受けた場合。 |
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| 変更の申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定を受けている対象物で認定内容に変更が有る場合には、変更する日の7日前までに、認定を受けた消防署長に変更の申請をしてください。 【例】 ・ 室内のレイアウト変更等に伴い避難安全性の検証結果が変更になる場合など。 ・ 認定基準に適合しないことが判明した場合。 ・ 自衛消防隊の編成が大幅に変更になる場合 ・ 各種防火対策の追加、削除を行う場合。 |
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町田市内の認定優良防火対象物(平成23年6月1日現在)
本制度についての詳細については、予防課防火管理係までお問い合わせください。 |
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| 防火対象物定期点検報告制度 | ||
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◎ 該当するものは・・・? ◎ 点検する内容は・・・? ◎ いつ、誰が点検するの・・・点検してどうするの・・・? (財)日本消防設備安全センター>点検事業者名簿>防火対象物点検事業者名簿
(財)東京防災指導協会>事業案内/業務・財務>防火対象物定期点検実施事業所
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