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東京消防庁京橋消防署各種講習>講習案内

講習案内

防火・防災講習案内

防火管理者の動き

一定規模以上の建物の管理について権原を有する者は、火災による被害を軽減するため、防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせなければならないと消防法で義務付けられています。

また、防災管理が必要とされる建物の管理について権原を有する者は、地震等の災害による被害の軽減のため、防災管理者を選任し、防災管理上必要な業務をおこなわなければならないと義務づけられています。

防火・防災管理講習は、防火管理者・防災管理者として必要な資格を取得するためのものです。

防火・防災管理講習の詳細についてはこちら

※京橋消防署では、各種防火管理講習の内、乙種防火管理講習を銀座出張所で実施しています。詳細についてはこちら


消防設備士講習

消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならないと消防法で定められています。

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危険物取扱者保安講習

製造所、貯蔵所または取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならないと消防法で定められています。

危険物取扱者保安講習の詳細についてはこちら


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