「統括防火・防災管理者の選任届出」などが義務化されます。
対象となる全ての建物について平成26年4月1日までに消防署への届出が必要です。
対象となる建物は管理について権原が分かれているもので、次のような建物となります。
(例)
●高層建築物(高さ31mを超えるもの)…マンション等の共同住宅も含まれます。
●劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院等で不特定多数の人が出入りする防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの等
統括防火防災管理者制度のページもご覧ください。
詳しくはお近くの消防署にお問合せください。