平成13年に発生した新宿歌舞伎町の雑居ビル火災では、44名の尊い命が犠牲となりました。東京消防庁では、雑居ビルに対する防火安全対策を進めてきましたが、平成21年11月に杉並区高円寺南の雑居ビルにおいて死者4名、負傷者12名におよぶ火災が発生しました。
その後、雑居ビルに緊急一斉立入検査を実施し、消防法令違反の状況分析を行いました。その結果は、9割以上の建物で何らかの法令違反があり、飲食店では13.6%の店舗で厨房設備の清掃不良などの違反がありました。
都内の雑居ビルの多くでは、テナントが頻繁に変わることや経営者等の防火意識が希薄なため、違反が繰り返され、法令違反の状態で営業している店舗等が後を絶たない状況です。
<立入検査実施対象物の違反率>
実施対象物数 | 2,702棟 |
違反対象物数 | 2,529棟 |
違反率 | 93.6% |
※緊急一斉立入検査実施日
平成21年11月27日〜平成22年1月31日
あらゆる火災に迅速的確に対応する消火活動とともに、火災の発生を未然に防ぐことは消防官の重要な任務です。建物や危険物施設に立ち入り、防火管理・消防設備の維持管理等の状況を検査し、重大な違反には行政処分などを実施して早期改善を進めています。
検査(防火査察)では、屋内消火栓や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等が適切に設置されているか、防火管理や消防設備の維持管理等に違反はないか調べます。
この様に、みなさまの安心と安全のため、消火活動以外にも消防官が様々な形で活動しています。
東京消防庁では、4月1日から建物や店舗を検査(防火査察)した結果、公表対象に該当した場合、東京消防庁ホームページや消防署等の窓口で公表します。
パソコンや携帯電話から消防法令違反の建物・店舗の情報を確認することができ、建物や店舗を安心して利用するときの目安となります。なお、携帯電話からは、6月1日から確認できるようになる予定です。
<違反対象物の公表制度概要> 公表方法 1.東京消防庁ホームページに掲載します。 2.東京消防庁本部庁舎、管轄する消防署、消防分署及び消防出張所で閲覧できます。 公表対象◆重大な消防用設備等の未設置違反があることを通知後、14日経過しても当該違反がある場合(すべての防火対象物) ◆過去3年以内の防火管理等の繰り返し違反を通知後、2ヶ月経過しても当該違反がある場合(防火管理者の選任義務がある建物で遊技場、カラオケ店、飲食店、雑居ビル等の用途) |
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