≪ガラス窓に断熱フィルムを貼る場合の注意事項について≫
窓用フィルムを既存の建物の窓に貼付する際は、事前に消防署にご相談ください。
東日本大震災の発生や計画停電が実施されたことにともない、夏場における断熱、日照調整用などの省エネ、防犯や地震対策用として、窓ガラスにガラスフィルム(窓用フィルム)を貼付することをご検討されている方もいるかと思われます。
しかし、窓用フィルムの基材や厚みも多種に渡り、添付した際にはガラスの強度も増すことから消火活動に支障をきたす場合があります。このことから、消防法において事業所や共同住宅等(戸建住宅や長屋を除く)においてはフィルムを貼付することにより、窓ガラス等の開口部の仕様や面積等の判定が変更となり、避難や消火活動に支障を生じるおそれがある場合には、消防用設備等の設置基準を強化する規定が新たに適用される場合があります。
ただし、次の全ての条件に適合することが確認できた窓用フィルムを貼付する場合は、消防署への相談は必要ありません。
1 通常の開口部(消火活動上開口部)に貼付しても影響を生じない窓用フィルムと確認されているもの
(1) 基材がポリエチレンテレフタレート(PET)製であること。
(2) 基材厚みが、100μm(ミクロン:0.1mm)以下であること。
(3) 内張り用、外張り用は問わない
2 その他
一般的にホームセンター等で市販されている窓用フィルムで、基材厚みが不明確な場合は、お店で確認してくださ
い。ただし、防犯用や地震対策用のフィルムは厚みが100μmより厚いものが多くなっています。








