| -- 火災の後のアドバイス -- |
| このページは、火災に遭われた方が一日も早く通常の生活に戻れるよう、火災の後に必要となる手続きや相談の多い事柄をまとめたものです。 |
| ① 火災調査について |
消防署では火災の原因や損害等を調べ、今後の火災予防対策等に役立てていますので、ご協力をお願いします。
火災現場は、火災調査が終了するまでは立ち入らないで下さい。焼けた物の片付けは調査終了後にお願いします。また、調査現場における調査員の質問には、正確に答えて下さい。 |
| ② 火災現場の管理について |
火災調査の終了後は焼け跡の後片付けをしますが、布団などが燃えると消したつもりでも、奥に火種が残っていると数時間後に再び燃え出すことがあります。
消防署では可能な限り火災現場を詳細に点検していますが、予見できない事由による再出火等事故発生の危険もあります。ご自身で引き続き監視・警戒を行い、異常な事象に気付かれたときは、速やかに狛江消防署(03-3480-0119)、狛江消防署猪方出張所(03-3488-0119)又は「119番」に通報して下さい。
また、燃えた物の落下などによる通行人等への危害防止にも努めて下さい。 |
| ③ り災申告書について |
り災申告書は消防機関が発生した火災による損害状況を把握するために提出してもらうものです。また、次の④にある「り災証明書」の円滑な発行についても必要です。
り災申告書には「不動産り災申告書」「動産り災申告書」及び「車両・船舶・航空機り災申告書」があります。
火災調査時等にお渡ししますので、速やか(り災した日から概ね7日以内)に指定された場所(狛江消防署または狛江消防署猪方出張所)に提出して下さい。 |
| ④ り災証明書の発行手続きについて |
| 「り災証明書」は、火災に遭われた方が各種届出や証書などの再交付申請等をする際に必要となる証明書で、消防署が発行するものです。 |
| ・ 証明の申請手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、申請書の記入や証明書の作成等がありますので、なるべく午後4時30分までには来署して下さい。(日・祭日、土曜日は発行できません。) |
| ・ 申請は、本人若しくは親族が直接行って下さい。(証明書の受領には印鑑が必要です。) |
| ・ 代理人(親族以外)でもできますが、依頼人の委任状が必要です。 |
| ・ 動産(収容物)については、動産り災申告書を消防署に提出した後でないと発行できない場合があります。 |
| ⑤ り災後に行わなければならない主なことについて |
| ・焼け跡の片付け |
| ・保険会社への連絡 |
| ・仮住まいの手配 |
| ・証書類の再交付等 |
| ・税金の減免申請 |
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| ・り災申告書の提出 |
| ・り災証明書の申請と受取り |
| ・保険金請求書類の取り揃え |
| ・修理・再建築の手配 |
| ・電気・ガス・水道・電話・郵便等の手続き |
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| 以下に具体的な手続き等について説明します |
| 説明は一般的なものを記載してあります。機関によっては手続きの仕方が多少違うこともありますので、事前に各窓口等で確認してください。 |
| 各種連絡先はこちら |
| 焼け跡の片付け |
消防署及び保険会社の現場調査が終わったら、焼け跡の後片付けをしなければなりません。
狛江市では焼け跡の粗大ごみの処理について、申請に基づき処理手数料が免除される場合があります。事前の予約も必要となりますので、なるべく早く狛江市清掃課(狛江ビン・缶リサイクルセンター)に問い合わせましょう。
なお、申請には、り災証明書が必要となります。 |
| 保険会社への連絡 |
保険会社に連絡すると、担当者が現場を調査し、被害金額を算定して保険金を決定します。また、保険の種類によっては類焼先に対するお見舞いに当てるための失火見舞費用保険金や、焼け跡の後片付けに要した費用に当てるための残存物取り片付け費用保険金などが損害保険金とは別に支払われることがあります。
さらに、税金や法律上の問題について、無料で相談に応じてくれる場合もありますので、必ず連絡するようにしましょう。 |
| 仮住まいの手配 |
もしも、近くに親戚や知り合いが無く、仮住まいに困るようなことがあれば、東京都ではある一定の条件を満たした場合は、都営住宅に入居の斡旋をしてくれますので、東京都住宅供給公社(募集センター都営募集課)に相談してみましょう。
なお、手続きには、り災証明書が必要となります。 |
| 電気ガスの手配 |
| 最寄りの電力会社・ガス会社・水道局・NTT・郵便局へも連絡しましょう。 |
| 証書類の再交付手続き |
| 主な証書類の再交付手続き等の連絡先は次のとおりです。 |
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| 府中社会保険事務所、狛江市健康支援課、勤務先(会社)の事務担当者 |
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| 焼けた紙幣や貨幣が形として残っている場合は、引換できることがあります。 |
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| 火災で焼失又は紛失したかがわからない場合は、不正使用され損害を受けることがあるかも知れません。直ちにカード会社へ通知し、万一に備え警察にも届けましょう。 |
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| 税金の減免申請等 |
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火災などの被害を受けた方は、確定申告書を提出し、所得税法による雑損控除か災害減免法による税金の減免か、どちらか有利な方を選んで所得税の控除を受けられます。
なお、申告には、り災証明書が必要です。 |
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火災などの災害による被害を受けた方への住民税の減免申請制度があります。
なお、申請には、り災証明書が必要です。 |
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市町村税である固定資産税には、火災など被害を受けた建物に対する減免制度があります。
なお、申請には、り災証明書が必要です。
また、建物が全焼した場合は、管轄の法務局でその建物の滅失登記が必要です。 |
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| 狛江市では、火災により被害を受けたとき、災害の程度により被災者又はその遺族に対して見舞金又は弔慰金が送られます。 |
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