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防火管理Q&A

防火管理のことをよく知りたいのですが
防火管理の基礎知識でご紹介しています。
ご覧ください。
防火管理者の資格を取りたいのですが
消防法施行令第3条第1項に規定されている防火管理者として必要な資格を取得するためには、原則として防火・防災管理または乙種防火管理新規講習を受講する必要があります。
くわしくは防火管理講習
申請様式はこちら
防火管理者の資格には甲種と、乙種がありますがどのように違うのですか?
防火管理者として選任される建物の用途と規模並びに事業所の用途と規模により必要な資格が変わります。講習時間は甲種が2日間、乙種が1日です。
くわしくは防火管理者が必要な建物と資格から
防火管理講習は受講していますが、修了証を失くしてしまいました。
東京消防庁管内で受講している場合は消防署、消防出張所で即日交付できますので相談してください。
申請様式はこちら
防火管理再講習を受けてくださいと言われましたが
建物の収容人員が300人以上の特定防火対象物で、甲種防火管理者の選任を必要とする事業所の防火管理者は、5年に一度おおむね3時間の再講習を受ける必要があります。
くわしくはこちら
防火管理者の選任届出をしたいのですが
防火管理者選任(解任)届出書に防火管理講習修了証等を添えて届出してください。
届出書はこちら
私は建物を所有していますが、その建物には私の仕事場や住まいがありません。
建物の所有者にも、建物の躯体部、階段や廊下などの共用部については管理権原があると判断されます。従って防火管理者の選任や、消防計画の作成届出が必要となります。
なお、この場合の消防計画については、簡略化したものを用意していますので消防署に相談してください。
くわしくはこちら
ビルのテナントとして店舗を出しているが従業員は3人しかいません。防火管理者が必要なのでしょうか?
防火管理者の要否は建物で判断します。建物全体で防火管理者が必要な規模であれば、その中のテナントは規模にかかわらず防火管理者が必要になります。
なお、この場合は次の設問にあるように委託選任という方法もあります。
私の会社は社員が少なく防火管理講習を受講することができません。
小規模の事業所や、少人数の事業所の場合は、建物内の別の会社や、管理会社などの第三者に防火管理業務を委託する方法もあります。
くわしくはこちら
消防計画の作り方を忘れてしまいました。参考になるものはありますか?
建物の規模・用途や事業所の規模・用途ごとに大・中・小規模及び共同住宅用消防計画の作成例があります。
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消防計画書を作成したので届出したいのですが?
消防計画作成(変更)届出書により届け出てください。
届出書はこちら
消火・避難訓練を実施したいのですが
自衛消防訓練通知書等により事前に消防署に通知してください。消防署員の派遣を要請することもできますので、相談してください。
通知書はこちら

なお、自主訓練の場合はファクシミリによることもできます。
ファクシミリ番号はこちら
共同防火管理が必要といわれました。届出等はどうすればよいのですか?
共同防火管理協議会を設置して、協議する事 項等を作成して届け出てください。

作成例はこちら
届出様式はこちら
防火対象物定期点検報告制度について知りたいのですが?
平成15年10月から開始された制度で、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。
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前の回答にある「一定の防火対象物」とはどんなものですか?
飲食店・店舗・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の人が出入りする建物で次のいずれかに該当する防火対象物です。
  1. 収容人員が300人以上
  2. 地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみ

点検報告の「特例認定」について知りたいのですが
防火対象物点検報告が義務付けられている防火対象物のうち、管理を開始してから3年以上継続して、消防法令のうち火災予防に関する事項を遵守している管理権原者については、消防署長に申請し、検査を受けて認定されることで、以後3年間の定期点検及びその結果の報告が免除されるものです。
くわしくはこちら