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東京都では、平成22年4月1日から 自動火災報知設備の設置を必要としな い一般住宅、共同住宅、雑居ビルの共 同住宅部分に住宅用火災警報器の設 置が義務化となりました。 |
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| 1 なぜ必要なの? |
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住宅火災により亡くなった人の5割が「発見の遅れ」によるものです!! 火災から大切な家族を守るため、一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう。 |
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| 2 住宅用火災警報器とは? |
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火災が発生した時に、煙又は熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせてくれる
機器です。
火災の被害を最小限に抑えるためには、いち早く火災を発見することが必要です。
住宅用火災警報器は、火災の早期発見に大変有効な機器です。
| 3 どんな種類があるの? |
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住宅用火災警報器には以下のように3種類あります。それぞれ特徴がありますが、いずれ
も火災を早期に発見するために大変有効です。
★ 煙式・・・煙を感知して、火災を知らせます。
主に全部屋に設置することができます。
★ 熱式・・・熱を感知して、火災を知らせます。主に台所等に設置します。
★ 複合型・・・火災及びガス漏れを知らせます。
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| 煙 式 | 熱 式 | 複合型 | |
| 4 どこに設置するの? |
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★ すべての部屋、台所、階段の天井又は壁に設置が必要です。
(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
★ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要があり
ません。
★ 設置には特別な資格は必要ありません。自分でつけることができます。(ただし、配線を必
要とする場合は電気工事士による工事が必要になります。
| 設 置 例 |
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| 5 購入するには? |
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★ 電気器具販売店やホームセンター、家電量販店などで購入することができます。また、清瀬市内の販売店
にあっては清瀬消防署にお気軽にお問合せください。
★ 以下のマークがついている住宅用火災警報器は、国が定める法令規格に適合しています。
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※ NSマーク:日本消防検定協会の鑑定に適合した製品についているマークです。 |
| 6 悪質な訪問販売に注意してください! |
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| ★ 消防職員や消防設備業者を装い、住宅用火災警報器を不適切な価格で 売る業者が増えています。消防職員が販売することはありません。 あやしいと思ったら、消防署又は出張所へご連絡ください。 ★ 万が一、悪質販売の被害にあってしまったら、クーリングオフ制度を活用 して解約することができます。 |
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