消防法又は東京都火災予防条例により、防火管理者が必要な建物では、自衛消防訓練を実施してください ◎訓練を行う回数 特定用途防火対象物 : 年に 2 回以上 非特定用途防火対象物: 消防計画に定めた回数 (年に 1 回以上) 防火管理が必要な防火対象物と資格はこちら |
防火管理者が定めた「防火管理に係る消防計画」に基づき訓練を行います。それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にすることを目的としています。 火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報訓練、救出・救護訓練、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。 |
◆初期消火訓練 消火器による初期消火訓練の方法を覚えます。 1 消火器の設置位置を確認する。 2 消火器に記載してある表示(種別・使用方法・放射時間・放射距離) を確認する。 3 消火器の使用方法を確認する。 (1) 消火器を火元の近くに運ぶ (2) 安全ピンを抜く (3) ノズルを火元に向ける。 (4) レバーを握る |
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◆避難(誘導)訓練 階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難する方法や、自力で避難できる人には、どこからどこへ避難するか誘導する方法を覚えます。 1 避難経路(階段、通路、避難口)および防火戸の位置を確認する 2 避難器具を確認する |
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◆通報訓練 災害の種別による119番の通報の内容と通報方法を覚えます。 1 事業所の住所を確認する 2 建物名称、事業所名称を確認する 【参考】 ■119番通報のしくみ |
◎ご連絡方法 1 右の自衛消防訓練通知書により、お近くの消防署又は出張所にお届けください。お届けは、ご持参でもFAXでもかまいません。 ※ご持参の場合は、平日の9時00分から 16時30分までにお持ちください。 ※令和3年10月1日 東砂・大島・砂町出張所のFAXは廃止されました 「自衛消防訓練通知書」の様式は 下のリンクをクリック Word ・ PDF ・ 記入例 2 電子申請サービスを利用して通報する。 申請方法についてはこちら 3 お電話で直接 ※消防職員の出向や訓練資器材の貸出しを ご希望の方は、自衛消防訓練通知書を消防署 又は出張所にご持参ください。 |
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消防署・出張所の連絡先 城東消防署(本署) 江東区亀戸6丁目42番9号 電話番号:03-3637-0119 FAX番号:03-3683-5380 東砂出張所 江東区東砂7丁目11番15号 電話番号:03-3640-0119 ※令和3年10月1日、FAXは廃止されました。 大島出張所 江東区大島5丁目46番5号 電話番号:03-3636-0119 ※令和3年10月1日、FAXは廃止されました。 砂町出張所 江東区新砂3丁目1番1号 電話番号:03-3648-0119 ※令和3年10月1日、FAXは廃止されました。 |