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東久留米市の消防事務の東京都への委託について


平成22年4月1日に、東久留米市の消防事務(消防団及び水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。)が東京都へ委託されました。


消防署の体制

今までは消防団を除く市の消防は、1消防署・2出張所の体制で、市内における火災などの災害から市民の皆さんの生命・身体・財産を守ってきましたが、今後は東久留米消防署に加えて近隣市にある消防署・出張所の部隊が一体となり、市民の皆さんを災害から守る体制となります。 近隣の消防署の配置状況を踏え、市内では前沢出張所を廃止し、1消防署・1出張所の体制となりますが、災害時に集結する部隊の数や隊員の数は大幅に強化されます。


119番通報

市内からの119番通報は、3月31日までは東久留米市消防本部東久留米消防署で受信されていましたが、4月1日以降は立川市にある東京消防庁多摩災害救急情報センターで受信します。

119番の通報要領はこれまでと変わりません。
最初に「消防庁、火事ですか、救急ですか」とお尋ねしますので、火事か救急かを告げ、以降オペレーターの問い掛けにあわてずに答えてください。


救急対応

4月1日以降は市内の救急要請に対し、東久留米消防署の救急車だけでなく、傷病者に最も近い都内の救急車が出動する体制となります。
また、傷病者の症状などから救急隊だけでは対応が困難と思われる場合や、最寄りの救急車が出動中のため遠方の救急車が向かう場合などに、消防ポンプ隊(P)を出動させて救急隊(A)とともに活動するPA連携を実施します。
救急車の要請に対し、消防車が先に到着する場合もありますが、マンパワーを活用し、迅速に傷病者を医療機関へ搬送するためのものです。皆さんのご理解をお願いします。


消防団

消防団に関する事務は、現在と同様、市で行います。災害現場での活動も、これまでと同様に消防署長の指揮の下、消防部隊と一体となった活動を行います。

各種届出について

4月1日以降、防火管理者に関する届け出などの火災予防業務に関する各種届け出や申請は、東久留米消防署本署のほか新川出張所でも受け付けることができるようになりました。また、消防設備士免状・危険物取扱者免状の書き換えや再交付の手続き、危険物取扱者保安講習、消防設備士講習に関する手続きも、本署及び新川出張所で行うことができるようになりました。
東久留米市民に対する防火管理者講習は、3月31日までは東久留米市消防本部で実施されていましたが、4月1日以降は東京消防庁が立川・神田・本所などの専門施設で実施する同資格講習を受講していただくことが可能となりました。申し込みは東京消防庁東久留米消防署で受け付けています。


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