優マーク

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優良防火対象物認定表示制度(優マーク)

 火災予防条例(昭和37年東京都条例)第7章の3に基づき実施されている制度で、対象となる建物は、防火管理者の選任義務があるすべての用途の建物です。
防火上優良な建物に認定されるための認定基準の概要は、次のとおりです。

① 消防関係法令及び建築関係法令(防火に関する基準)に適合している。
② 避難安全性について工学的に検証されている。
③ 自衛消防隊の編成及び活動能力が適切に確保されている。
④ 過去2年以内に重大な法令違反をしていない。
⑤ 過去2年以内に法令違反により火災を発生していない。
⑥ 自主的・意欲的取組を行っている。

この制度では、建物の管理権原者(所有者等)が消防署長に申請し、審査・検査の結果、優良な建物として消防署長の認定を受けたとき、優良な建物の証である優良防火対象物認定証(右写真、通称:「優マーク」)を建物の見やすい場所に表示することができます。

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