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平成19年の消防法の改正により、ある一定規模以上の建物に防災管理者をおくことが義務付けられました。ここでは、従来からある防火管理者と防災a管理者の違いを説明します。お間違えのないようご注意ください。
平成19年6月22日に公布された消防法の改正により、防災管理制度が新たに規定され、平成21年6月1日から施行されることとなりました。この規定が適用されるのは、ある一定規模以上の建物における各管理権原者に対してであり、この管理権原者は資格を有する者のうちから防災管理者を定めなければなりません。
「防火管理」とは、主として火災に関する事項について消防法に規定されているもので、火災の発生を予防し、かつ、万が一発生してしまった場合でもその被害を最小限にするために対策をとることです。そして、「防火管理者」とは、「防火管理」に関する推進責任者の方のことを言います。義務対象物であれば、テナント(管理権原者)ごとに選任しなくてはなりません。 一方、「防災管理」は、火災以外の災害(地震など)に関する事項について「防火管理」同様に対策をとることであり、「防災管理者」はその推進責任者です。「防火管理者」と同様、義務対象物であれば、テナント(管理権原者)ごとに選任しなくてはなりません。 「防火管理者」、「防災管理者」ともに、それぞれ一定規模以上の建物について必要となります。「防火管理者」は比較的小規模の建物から必要となることが多いですが、「防災管理者」の方は大規模の建物について必要となります。これは、「防災管理者」という制度が、近年その切迫性が指摘されている大地震に備えるためのものであり、大地震が発生した際に、円滑な避難誘導が求められるような多数の者が利用する建物について設置を義務付けたものであるからです。
互いに間違いやすい制度ですので、届出の際には様式などお間違えのないようご注意ください。
防火管理者が必要かどうかは、消防法施行令第1条の2と火災予防条例第55条の3に規定されています。下に示すとおり、消防法施行令第1条の2は収容人員で規定しており、火災予防条例第55条の3は規模で規定しています。収容人員は事業所単位ではなく建物全体の人数となりますのでお間違えのないようご注意ください。 <消防法第8条(消防法施行令第1条の2)>
※ 収容人員とは、その防火対象物に出入りし、勤務しまたは居住する者の数をいい、その算定方法は消防法施行規則第1条の3に定められています。 ※ 特定防火対象物とは、消防法施行令別表第一に示されている用途区分のうち、百貨店、旅館、地下街等不特定多数の者が出入りする防火対象物または病院、老人福祉施設、幼稚園等の防火対象物をいい、火災が発生した場合の人命危険が高いものです。 ※ 非特定防火対象物とは、消防法施行令別表第一に示されている用途区分のうち、特定防火対象物以外のものです。
防災管理者を必要とする建築物その他の工作物は、消防法施行令第46条に規定される建築物その他の工作物で、消防法施行令第4条の2の4の防火対象物です。
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