昭島消防署>予防課
インデックス(項目をクリックするとその内容に移動します) ●違反対象物の公表制度について ●危険物取扱者・消防設備士免状の更新について ●消防署の名をかたる詐欺に注意 ●優マーク「優良防火対象物認定表示制度」について ●防火対象物点検報告制度について ●放火防止対策について |
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| 平成23年4月1日からスタート 違反対象物の公表制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安心して建物を利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置違反(すべての防火対象物) ●過去3年以内の立入検査において、同一関係者が防火管理や消防設備等、維持管理の違反が複数(2以上)ある場合 (防火管理者の選任義務のある建物で遊技場、カラオケ店、飲食店、雑居ビル等の用途) ↓ 立入検査の結果を通知後、一定期間後も未是正 ↓ 【違反内容の公表】 東京消防庁本部庁舎、対象物を管轄する消防署所等での閲覧、東京消防庁ホームページでの公表 【公表内容】 建物名称、所在、事業所名、違反内容 このページのトップへもどる |
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| 危険物取扱者・消防設備士免状の更新について 郵送申請ができるようになりました。 |
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危険物取扱者免状・消防設備士免状の書換え、再交付の申請について中央試験センターにおいて郵送による申請の受付ができるようになりました。 (消防署・消防出張所では、郵送による受け付けは行っておりませんので、ご注意ください。) 送り先、必要な書類などについて こちらをクリック→ 郵送受付について 【ご注意ください】 ・申請に係る郵便料金等は、申請者の負担です。 ・返信用封筒については、次のとおりです。 定型封筒(長さ14〜23.5センチメートル、幅9〜12センチメートル) 申請者の郵便番号・住所・氏名を記入 簡易書留郵便料 380円分の切手を貼ってください。 ・申請して免状がお手元の届くまでの期間は、約20日間です。 消防署・消防出張所では、今までどおり直接、窓口での申請及び交付です。 消防署・消防出張所での申請受付 月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時30分まで (土日・祝祭日・年末年始は受付をしておりません。ご了承ください。) |
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| 写真について・・・申請時に用意する写真のサイズが変わります・・・ 今までより大きくなります。 縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル(パスポートサイズ) 平成23年2月末日までは、今までのサイズで申請できますが、 3月からは上記のサイズをご用意ください。 このページのトップへもどる |
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| 消防署の名を騙る詐欺に注意!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防署又は消防職員を騙って高齢者宅を訪問し、 「高齢者の方は消防署への登録が必要である。」 「火気使用器具の点検を行う。」 などと言って、金銭を搾取する詐欺事件が発生しておりますので、地域をあげて注意して下さい。 たとえば・・・ 「消防関係の○○です。70歳以上の方は登録が必要です。既に同じアパートの70歳以上の人からは登録料を徴収しました。あなたは留守でしたので徴収に来ました。」 などと偽り、現金を搾取しようとします。 このページのトップへもどる |
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優良防火対象物認定表示制度 <概要>大都市東京においては、防火対象物が高層・大規模化する一方、使用内容や管理形態の複雑多様化、都市の24時間化、高齢者や外国人訪問者の増加などにより、防火安全上の危険要因が益々増大の傾向にあることから、建物個々の危険実態を踏まえた実質的な防火安全性の向上が必要とされています。 このような中、平成13年の新宿区歌舞伎町雑居ビル火災以降、都民の建物に対する安全・安心への関心は一層強まっており、都民からは、多くの人が利用する建物の防火安全に関する情報を望む声が聞かれます。 一方、高い安全性を確保するために法的要求水準を超える自主的、意欲的な取組みをしても、これらが適正に評価され、社会にアピールする仕組みがなく、建物関係者からは、防火安全上優良な建物に対する公的評価と、この結果を表示・公表する制度を要望する声がありました。 以上のようなことから、建物関係者が行った防火安全対策の向上に係る自主的・意欲的な取組み等を消防機関が評価し、防火安全性の高い優良な建物へ誘導するとともに、その結果を防火安全に関する情報として都民に提供することにより、安全・安心の確保を実現することを目的とした「優良防火対象物認定表示制度」を創設するため、火災予防条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第90号)及び火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年東京都規則第56号)が平成18年3月31日に、また、当該条例改正等に係る告示「東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程(平成18年東京消防庁告示第12号)」が、平成18年7月4日に公布されました。
<施行日> 優良防火対象物認定表示制度は、平成18年10月1日に施行されました。 現在、各消防署で認定申請を受付ています。 消防署長の認定を受けた防火対象物等には、優良防火対象物認定証(通称:優マーク)を表示することができます。 優良防火対象物認定証(通称:優マーク) ![]() ◎ 表示の方法等 1 優良防火対象物認定証を掲げる場所等 (1) 認定を受けた優良防火対象物の見やすい場所 (2) 認定優良防火対象物に係るパンフレット、ポスター等の広告 2 優良防火対象物認定証の様式 (1) 大きさ(※ 前(1)イに付する様式は、大の様式を縦横同率に拡大・縮小) 大 (A3サイズ) 中 (A3とA4の中間サイズ) 小 (A4サイズ) (2) 色 地色:紺 地色以外(消防章等):金 3 優良防火対象物認定証の記載事項 (1) 防火対象物名 (2) 認定年月日 (3) 認定番号 (4) 認定を行った者(消防署長) ◎ 申請書に添付する図書 1 共 通 (1) 避難安全性を検証した図書 (2) 自衛消防活動能力審査表(別記様式第4号) (3) 各種防火対策概要表(別記様式第5号) 2 複数管理権原者の防火対象物の場合 申請者一覧表(別記様式第6号) 3 資格者に調査させた防火対象物の場合 認定基準適合状況調査結果書(別記様式第7号) ◎ 申請内容の調査 1 認定基準 (1) 法令の規定(消防法、建築基準法等)に関すること。 (2) 避難安全性に関すること。 (3) 自衛消防組織とその活動能力に関すること。 (4) 過去の法令遵守の状況に関すること。 (5) 過去の火災発生の状況に関すること。 (6) 自主的な防火対策に関すること。 (7) その他消防総監が必要と認める事項に関すること。 2 調査資格者 (1) 防火安全技術講習修了者(防火避難課程・火気電気課程) (2) 防火対象物点検資格者 (3) 危険物取扱者 (4) 1級建築士・2級建築士 (5) 建築基準適合判定資格者 (6) 特殊建築物等調査資格者 (7) 昇降機検査資格者 (8) 建築設備検査資格者
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防火対象物点検報告制度 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪う大惨事となりました。これを機に、平成14年4月消防法の一部を改正する法律が公布されました。 ◎ 防火対象物点検報告制度とは? 消防法第八条の二の二第一項第1号(抜粋) 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有するもので総務省令で定める資格を有する者に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。 ※1「消防法第八条第一項の防火対象物」 防火管理者を選任する義務のある防火対象物 ※2「政令で定めるもの」(消防法施行規則第四条の二の二) 次のいずれかに該当するもの ● 収容人員300人以上 ● 地階又は3階以上の階に特定用途があり、 かつ、階段が屋内1系統のみ (屋外に設けられた階段等であれば免除) ※3「管理について権原を有する者」 建物の所有者や事業所の経営者又は借受人等をいいます。 ※4「総務省令」(消防法施行規則第四条の二の四) 防火対象物の点検・報告 ※5「定期に」 1年に1回 ※6「総務省令で定める資格を有する者」 防火対象物点検資格者 ※7「総務省令で定める基準」(消防法施行規則第四条の二の六) @ 防火管理者の選・解任の届出がされている。 A 消防計画の作成・変更の届出がされている。 B 避難上必要な施設や防火戸が適切に管理されている。 C 消防用設備等が技術基準に従って適正に設置及び維持されている。 などの点検基準 ※8「第十七条の三の三の規定による点検及び報告」 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告 このページのトップへもどる |
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1 物置や車庫などは、外部から簡単に侵入できないように、必ずカギをかけておきましょう。 2 外出するときは、隣に一声かけていきましょう。 3 ゴミは、決められた日の朝に出しましょう。 4 共同住宅の廊下、階段などの共用部分には物を置かないようにしましょう。 5 車やオートバイのボディカバーは、防炎製品を使いましょう。 6 家のまわりは、外灯などをつけ明るくしましょう。 7 家のまわりは、いつも整理整頓し段ボールなどの燃えやすいものは置かないようにしましょう。 8 消火器、三角消火バケツや住宅用火災警報器などを備えましょう。 9 地域ぐるみ、まちぐるみで放火防止にとりくみましょう。
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問い合わせ先 昭島消防署予防課防火査察係 電話:042(545)0119 内線:520番 |
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