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東京消防庁赤坂消防署安全・安心コーナー統括防火防災管理者制度

統括防火防災管理者制度

消防法令が改正され、防火防災管理体制が強化されます!

〜 消防法第8条の2 統括防火防災管理者制度 〜

近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、消防法令の改正が行われ、防火・防災体制を強化するため、統括防火(防災)管理者に指示権が付与されることとなりました。(施行日:平成26年4月1日)

この改正に伴い、下記の届出が必要になります。

  1. 統括防火(防災)管理者選任の届出
    (統括防火(防災)管理者の届出要領はこちら)
  2. 防火(防災)管理に係る全体の消防計画の届出
    (全体の消防計画の届出要領はこちら)
協議会のイメージ図

施行日前でも届出ることができますので、届出要領を確認し、お早目に管轄の消防署への届出を済ませてください。

※ 共同防火(防災)管理協議事項において、統括防火(防災)管理者、全体の消防計画を定め届出していた場合でも、新様式による届出が必要となりますのでご注意ください。
※ 届出の際には、統括防火(防災)管理者の資格を証明する書面(防火防災管理講習修了証等)をご用意ください。
○下記のいずれかに該当する場合、届出が必要です。

統括防火管理管理者選任届出

次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているもの

  1. 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2. 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  3. 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
  4. 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  5. 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
  6. 準地下街

統括防災管理者選任届出

防災管理対象物で管理について権原が分かれているもの

改正の概要など、より詳しく知りたい場合はこちらをクリックし、東京消防庁ホームページ「統括防火管理者制度」のページをご覧ください

防火管理制度そのものについてはこちらをクリックし、東京消防庁ホームページ「防火管理実践ガイド」をご覧ください


問合せ先:赤坂消防署 予防課防火管理係

03−3478−0119(内線520)


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