Q. | どのような対象物が防火管理や防災管理を要するのでしょうか? |
A. | 防火管理者の選任を要するもの 火災発生時に、自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが防火管理者の選任を要します。 特定防火対象物では建物全体の収容人員が30人以上、非特定防火対象物では建物全体の収容人員が50人以上となると、防火管理者の選任が必要になります。建物やテナントの用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。 必要な資格は下記の表を参考にしてください ・建物(防火対象物)と防火管理者の資格区分
また、建物全体で、防火管理者の選任を要する場合、各テナントも防火管理者の選任の必要があります。必要な資格は、下記の表を参考にしてください。 ・建物のテナントの場合の防火管理者の資格区分
防災管理者の選任を要する防火対象物 共同住宅、倉庫、格納庫の用途以外の建物で、防火管理が義務付けられていて、次の規模に該当する建物が対象となります。 ① 地階を除く階数が11階以上で、延べ面積1万㎡以上 ② 地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積2万㎡以上 ③ 地階を除く階数が4階以下で、延べ面積5万㎡以上 その他、防火管理者や防災管理者が必要となる対象物もありますが、詳細は下記のリンクをご覧ください。
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Q. | 防火管理者や防災管理者の資格を取るには、講習があるのでしょうか? |
A. | 防火管理者の資格を取得するための講習として、次の1及び2があります。
防災管理者の資格を取得するための講習として次の1及び2があります。
また、防災管理者として選任されている方や一定規模以上の特定防火対象物の防火管理者の方はそれぞれ、再講習の制度もあります。受講期限については、赤坂消防署予防課防火管理係までお問合せください。 |
Q. | 講習の日程&場所は決まっているのですか? |
A. | 決まっています。場所は以下の3か所で、各々に日程が決まっています。詳しい日程は最寄りの消防署にお電話下さい。 ①千代田区外神田4-14-4 消防技術試験講習場 ②立川市泉町1156-1 立川防災館(立川都民防災教育センター) ③墨田区横川4-6-6 本所防災館(本所都民防災教育センター) |
Q. | 電話での講習申請は出来るのですか? |
A. | 電話での申請は行っておりません。 受講票交付等の関係上、お手数をお掛けしますが来署して下さい。 |
Q. | ビルの管理会社から防災管理者の講習を受けるよう言われました。今までは乙種の防火管理者の資格があれば、よかったはずなのですが? |
A. | 平成21年6月1日の法改正により、乙種防火管理者を選任していたテナントでも、入居している対象物が防災管理対象物となる場合は、防火防災管理新規講習を受けていただく必要が生じます。 詳しくは下記のリンクをご覧ください。また、ご不明な点があればお気軽に赤坂消防署までお問合せください。 |
Q. | 赤坂消防署での講習は無いのですか? |
A. | 赤坂消防署では講習を行っていませんが、臨時で講習を実施することがあります。詳細については赤坂消防署までお問い合わせください。 |
Q. | 防火管理者講習、防災管理者講習はどんなことをするのですか? |
A. | 防火・防災管理者が行う仕事や、消防計画の作成要領の講義を受け、消火訓練や屋内消火栓の使い方、震災対策などを勉強します。 |
Q. | 訓練に全員が参加できないのですが? |
A. | 全員の参加が望めない場合は、数回に分けて実施し、できるだけ多くの方が参加できるようにしてください。 |
Q. | 忙しくて、行う時間が無いのですが? |
A. | 難しく考える必要はありません。朝礼のときに消火器の取扱方法や、退社時等に避難訓練を実施するなど、工夫をして訓練を行ってください。 |
Q. | 自衛消防訓練通知書は、消防署に持っていかなくてはいけませんか? |
A. | 自主訓練の場合はFAX送信をしていただいても結構です。 資機材の貸出、職員の出向を希望される場合は消防署へ持参してください。 どちらの場合も訓練日以前に届出をしてください。 |