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| 都内すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。 |
| 赤羽消防署管内 住宅用火災警報器設置率 90.7パーセント (平成24年3月末現在 赤羽消防署調べ) | ||||
ご自分で取り付けることができない方には、ご家庭にお伺いし、設置のお手伝いをします。
お気軽に、赤羽消防署までご連絡ください。
赤羽消防署 地域防災担当 電話03−3902−0119(内線322)
住宅用火災警報器は、火災を早期に発見し、あなたとあなたの大切な家族を守ってくれます。 |
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| Q | 住宅用火災警報器はどこに設置すればいいの? | |||||
| A | すべての居室、階段、台所、天井または壁に設置が必要です。 | |||||
| ○浴室、トイレ、洗面所、納戸には含まれません。 ○自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。 |
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| ☆一戸建ての場合 | ☆マンションやアパートの場合 | |||||
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| ※3階建の場合は、1階と3階の階段の踊り場に設置が必要です。 | ※建物の共用部分である階段、廊下、エレベーターホール等には、設置の必要はありません。 |
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| Q | 住宅用火災警報器の種類は? | |||||
| A | 居室・階段→煙式 台所→煙式または熱式 ※煙式の方が熱式よりも火災を早く感知することができるので、東京消防庁では、台所などにも煙式を設置することを推奨しています。 |
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| Q | 住宅用火災警報器の取り付け位置は? | |||||
| A | 天井に取り付ける場合 | |||||
壁やはりから60センチ以上離れた、天井の中央付近に取り付けます。(熱式の場合は、40センチ以上)![]() |
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| ☆注意 | ||||||
| ・エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、1.5メートル以上離しましょう。 ・ストーブなどの熱または煙の影響を受けない位置に設置しましょう。 ![]() |
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| ☆ダイニングキッチン(DK、LDK)などの場合 | ||||||
| 10平方メートル以下の台所で、居室との仕切りがない場合、また、あっても天井から1メートル未満のはりやつり戸棚などの場合は、設置しないことができます。 この場合、居室の警報器は、はりなどから60センチ以上離れた台所に近い位置に取り付けます。 |
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| 壁に取り付ける場合 | ||||||
天井から15〜50センチ以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。30平方メートル以上の台所に取り付ける場合は、煙式の住宅用火災警報器とします。![]() |
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住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。日頃からお手入れや点検をしましょう。 |
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| 警報がなったときは・・・ | ||||||
| ☆火災のとき 大声で周りに火災を知らせ、119番通報をしましょう。可能なら、消火を行ってください。 消火が難しそうな場合は、速やかに避難してください。 |
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| ☆火災ではないとき 火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴った時は、警報音停止ボタンを押すひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をすると警報音は止まり、通常の状態に戻ります。 |
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| ☆台所でよく鳴る・・・ 煙や湯気が直接かからない場所に警報器の場所を変えるか、熱式の警報器に取り換えてください。 |
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| 煙霧式の殺虫剤を使用する場合は・・・ | ||||||
| 警報器を取り外すか、ビニール袋で覆ってください。その際は、火災予防に万全を期すとともに、殺虫剤使用後は必ず警報器を元の状態に戻してください。 |
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| (火災とまぎらわしい揚煙行為を行う場合は、消防署へご連絡ください。) | ||||||
| 点検の方法〜正常に作動するか、月に1回点検をしましょう。〜 | ||||||
| ☆お手入れをしまりょう。 警報器にホコリが付くと、火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。特に、台所に取り付けた警報器は、油や煙などにより汚れがつくことがあります。布に水やせっけん水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取ってください。 ☆テストをしましょう。 テストは、ボタンを押したり、ひもがついているタイプのものは、ひもを引いて行えます。詳しくは、製品の取り扱い説明書をご覧ください。 ☆音が鳴らない・・・ 次のことを確認しましょう。 □電池はきちんとセットされていますか? □電池切れではありませんか? □それでも鳴らない場合は、故障が考えられます。取扱説明書をご確認ください。 |
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| 交換次期と廃棄方法 | ||||||
| ☆電池切れかな? 電池切れの時は音声でお知らせするか、ピッ・・・ピッ・・・と短い音が一定の間隔でなりますので、新しい電池に交換してください。 ☆警報器本体の寿命は・・・・ 警報器本体の寿命は、おおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。廃棄する場合はお住まいの地域のルールに従って、適正に廃棄してください。 |
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![]() 住宅用火災警報器は通常、煙や熱を感知すると警報音や音声で火災発生を知らせるものですが、警報音が聞き取りづらい方向けに、住宅用火災警報器と無線や有線で接続すると連動して、点滅する光や振動、においを発する補助警報装置があります。北区役所では、障害者等を対象とした給付・助成事業を行っていますので北区役所赤羽障害相談係(電話 03-3903-4161/ファックス 03-3903-0991)/住所 北区赤羽南1−13−1赤羽会館6階)にお問合せください。 |
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