消防法及び火災予防条例で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅を新築又は改築する場合 平成16年10月1日から既に設置が義務付けられています。
今お住まいの住宅 平成22年4月1日から設置が義務付けられています。まだ設置がお済みでない方は、大切な命と財産を守るため、一日でも早く住宅用火災警報器を設置しましょう。