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住宅用火災警報器

2 どこに付けるの?

 東京都の場合は、設置個所の基準が東京都の火災予防条例で定められており、各居室(寝室、居間、子供部屋など)、台所及び階段に住宅用火災警報器の設置が必要です。
 住宅用火災警報器は各部屋の天井の中央付近に設置します(階段は、階段を上りきったところの天井に設置します)。壁や柱の高い位置(天井から15cmから50cm以内に警報器の中心が来るように)に取り付けることも可能です


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