<お知らせ>
プール施設における塩素ガス中毒事故について

その他

(1) 事故防止対策
 「東京都プール等取締条例施行規則別表第二」
 ※ 同条例等は東京都内のうち、特別区、八王子市及び町田市を除いた地域に適用されます。特別区、八王子市及び町田市はそれぞれの区市の条例に基づきます。

○異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。
○薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。

(2) 事故発生時の対応
 「次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について」
 (平成16年11月2日付厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

○誤って接触させ、塩素ガスが発生した場合には、速やかに退避させること。
○塩素ガスによる健康被害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する必要があること。


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