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東京消防庁情報公開・個人情報保護制度

情報公開・個人情報保護制度

目次

【お知らせ】
工事設計内訳書は、平成29年5月より開示の手続を経ずに閲覧が可能となりました。閲覧を希望する方は、下記のそれぞれの案件を担当している主管課の窓口へ問い合わせてください。
  • 庁舎、宿舎等の工事に関するもの・・・総務部施設課
  • 防火水槽、深井戸の新設、経年防火水槽再生の工事に関するもの・・・防災部水利課
  • 消防団関係施設等の工事に関するもの・・・防災部消防団課

【問合せ先】
東京消防庁総務部総務課文書係
〒100-8119
東京都千代田区大手町一丁目3番5号
TEL 03-3212-2111(東京消防庁代表)
情報公開担当 内線 2563
個人情報保護担当 内線 2566
FAX 03-3216-4533


● 東京都情報公開条例に基づく開示請求等

開示請求の窓口

各窓口における受付のほか、郵送又はファクシミリによる請求も可能です。電子メールによる請求書の受付は行っていません。
消防署情報コーナーのファクシミリ番号については、各消防署にお問い合わせください。

開示請求できる方

受付時間


平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、お休みです。

開示までの期間


開示請求があった日の翌日から14日以内に「開示」「不開示」等の決定をし、その後、決定通知書を郵送します。

「開示」や「一部開示」の場合は、開示をする日時及び場所を併せてお知らせします。ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長する場合があります。

開示手数料


「開示」や「一部開示」の場合は、開示の方法等に応じて手数料がかかります。

公文書開示状況の公表


開示請求を受けて東京消防庁が開示決定したものについては、個人、法人等の特定につながるおそれのある情報及び公共の安全又は秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報を伏せ字(○)とした上で、統計情報として毎月ホームページ上に公表いたします。

また、一部開示、不開示、不存在及び在否応答拒否の決定をしたものについては、不開示とした理由を併せて公表いたします。



● 東京消防庁資料閲覧コーナーのご案内


東京消防庁資料閲覧コーナーは、消防行政に関する正確で分かりやすい情報を都民の方々が迅速かつ容易に得られるようにするために設置したものです。

東京消防庁が公開している資料を自由に閲覧することができます。


  • 所在地
    東京都千代田区大手町一丁目3番5号
    東京消防庁本部庁舎1階ロビー
  • 利用時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
  • 休務日
    土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • 利用形態
    閲覧(有料の複写機あり 片面1枚10円)
  • 注意事項
    ・施設内での飲食及び喫煙はご遠慮願います。
    ・資料の貸出し又は持ち出しはできません。
    ・お車での来場はご遠慮願います。


東京消防庁資料閲覧コーナー

● 個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求

開示請求の窓口

保有個人情報の開示請求をしようとする方は、上記窓口に保有個人情報開示請求書をご持参ください。電子メール、ファクシミリによる受付は行っていませんので、ご注意ください。
開示請求等の際には、請求資格を有することの確認のために以下の書類のうちいずれかをご持参ください。
                                                                   
(1) 顔写真付きのもの
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 個人番号カード
エ その他消防総監が適当と認める書類
(2) 顔写真付きでないもの
ア 健康保険の被保険者証
イ 国民年金手帳
ウ その他消防総監が適当と認める書類(氏名及び住所が記載された身分証明書など)
(2)の書類は2種類提出を求めることがあります。
代理人による請求の場合には、代理人であることを確認できる書類が必要となります。

開示請求の窓口


平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、お休みです。

開示までの期間


開示請求があった日の翌日から原則として14日以内に「開示」「不開示」等の決定をし、その後、決定通知書を郵送します。

「開示」や「一部開示」の場合は、開示をする日時及び場所を併せてお知らせします。ただし、やむを得ない場合により、決定までの期間を延長することがあります。

開示手数料


開示又は一部開示決定を受けた保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を希望される場合は、手数料がかかります。

        

● 個人情報の保護に関する法律に基づく訂正請求

保有個人情報の訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた内容について、自己の個人情報に事実の誤りがあると認められるときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができるものです。

個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をし、開示及び一部開示の決定を受けていることが必要です。

● 個人情報の保護に関する法律に基づく利用停止請求

保有個人情報の利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた内容について、自己の個人情報について利用の停止若しくは消去又は提供の停止を請求することができるものです。

個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をし、開示及び一部開示の決定を受けていることが必要です。


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