毎月、季節やそのときどきで問題になる防災にまつわる事柄をテーマにしてお届けします。
東京消防庁  広報テーマ(9月号)
テーマ1 災害時の避難経路を確認しよう
テーマ2 9月9日は救急の日です
東京消防庁広報テーマ(9月号)テーマ2

テーマ2

9月9日は救急の日です

6 救急搬送トリアージの試行について

ア 背景・経過等

 救急出場件数の増加傾向に伴い、救急車の現場到着時間も延伸しており、救命効果への影響が懸念されています。こうした救急需要対策の一環として救急搬送トリアージ制度に関し、平成17年度に消防総監の諮問機関である救急業務懇話会に諮問した結果、平成18年3月の答申において、救急現場における緊急度、重症度に応じたトリアージ制度導入の必要性や方向性が示されました。この答申に基づき、東京都メディカルコントロール協議会と連携し、救急現場において、出場した救急隊の容態観察により、明らかに緊急性がなく、救急車による搬送の要否が判断できる基準の策定について検討した結果、検証を経て救急搬送トリアージシートが作成されました。当該シートを用い、救急搬送トリアージ制度の試行を開始しました。

イ 試行の概要

1 開始時期
 救急相談センターの運用開始に合わせ、平成19年6月1日から試行を開始しました。
2 対応要領
 救急搬送トリアージ基準により、緊急性が認められないと判断された事案については、自己通院を促し傷病者の同意を前提に不搬送とすることで、早期の再出場体制を確保します。

図1 救急搬送トリアージ試行の概要

図1 救急搬送トリアージ試行の概要

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7 民間救急の認定表示制度の条例化について

  趣旨

 民間救急事業者(患者等搬送事業者)の認定表示制度は、平成元年から始まりました。制度発足から18年が経過し、平成16年までは東京消防庁認定事業者が45事業者でしたが、現在では97事業者と、最近の2年で倍以上に増加し、民間救急に大きな広がりをみせています。
 この度、都民の皆様が安全に安心して利用できる民間救急事業者を育成し、その質を確保するため、全国に先駆けて「東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度」の条例化を行ったものです。

改正した条例等

* 救急業務等に関する条例(昭和48年3月31日東京都条例第56号)
* 救急業務等に関する条例施行規則(昭和48年3月31日東京都規則第69号)

公布及び施行

* 公布 平成19年 3月16日
* 施行 平成19年10月 1日

改正概要

 認定を受けようとする患者等搬送事業者が消防総監に申請し、当該事業者が認定基準に適合しているとき、当該認定を受けたことを証明する表示ができるもので、詳細は以下のとおりです。

制度の対象となる事業者

 国土交通省の事業許可(一般乗用旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業)を受けた、東京消防庁管内で営業する患者等搬送事業者が対象となります。

認定基準

 乗務員の資格、搬送車両の構造、積載する資器材等について認定基準を定め、消防職員が審査及び検査を行った結果、認定基準に適合していると消防総監が認めたときに認定することができます。

遵守義務

 遵守すべき内容として、1患者搬送時の悪化防止に係る応急手当の実施及び救急車の要請、2乗務員資格を証明する適任証の携帯、3患者搬送時の乗務員は原則2名以上(車椅子専用車は1名以上)、4特異な事案を扱った場合の報告などがあります。

認定事業者等の公表

 公表は、1認定を受けた事業者、2認定を取消した事業者、3認定表示の除去・消印命令をかけた事業者等について行います。

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